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2026年7月13日
【知らないと損】遺族年金制度とは?受給条件・金額・手続きを徹底解説

「もしも」の時に、残された家族の生活を経済的に支えてくれる公的な制度があることをご存知でしょうか?それが「遺族年金制度」です。しかし、「自分は対象になるのか?」「いくらもらえるのか?」「手続きはどうすればいいのか?」と、漠然とした不安や疑問を抱えている方も多いかもしれません。このページでは、そんなあなたの不安を解消するために、遺族年金制度の基本的な仕組みから、遺族基礎年金と遺族厚生年金の違い、具体的な受給条件、金額の目安、そして複雑に感じる申請手続きまで、専門用語を避けながら丁寧に解説します。この記事を読めば、万が一の事態に備えて、ご家族が安心して生活を送れるための知識が身につきます。
遺族年金制度とは?~万が一の時に家族を守る公的保障~
「もしも」の時に、残されたご家族の生活を経済的に支えてくれる公的な制度、それが「遺族年金制度」です。一家の大黒柱が亡くなってしまった場合、残された家族は深い悲しみとともに、今後の生活に対する大きな不安に直面することになります。遺族年金制度は、そのような状況に陥ったご家族が経済的に困窮しないよう、国が生活を保障する大切な仕組みです。
制度の目的と重要性
遺族年金制度は、国民年金や厚生年金に加入している方が亡くなった場合に、その方によって生計を維持されていた遺族に対して年金を支給する公的年金制度です。この制度の最も重要な目的は、一家の働き手を失った遺族が経済的に困窮しないよう、生活の基盤を保障することにあります。
遺族年金は、残された配偶者や子どもが、故人の死後も安定した生活を送れるように支える役割を担っています。これにより、遺族は故人を失った悲しみと向き合いながらも、安心して日々の生活を再建するための経済的な猶予を得ることができます。誰もが安心して暮らせる社会を築く上で、遺族年金制度は欠かせないセーフティネットと言えるでしょう。
遺族年金の2つの種類:遺族基礎年金と遺族厚生年金
遺族年金制度は、国民年金と厚生年金の二つの公的年金制度を基盤としており、それぞれ「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」という種類があります。これらの年金は、亡くなった方が加入していた年金制度や遺族の状況によって、どちらか一方、あるいは両方が支給されることがあります。ここでは、それぞれの年金について詳しく見ていきましょう。
遺族基礎年金:どんな人が、いくらもらえる?
遺族基礎年金は、主に国民年金に加入していた方が亡くなった場合に、残された家族の生活を保障するための制度です。
受給できる人(遺族の条件)
亡くなった方に「子」がいる「配偶者」または「子」が対象です。ここでいう「子」とは、18歳になった年度の3月31日まで、または20歳未満で障害等級1級・2級の状態にある子を指します。
亡くなった方の条件
以下のいずれかの条件を満たしている必要があります。
- 国民年金の被保険者である間に亡くなった
- 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満で、日本国内に住所があった方が亡くなった
- 老齢基礎年金の受給権者であった方が亡くなった
- 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていた方が亡くなった
受給できる金額の目安
遺族基礎年金の金額は定額で、子の人数によって加算されます。
- 配偶者が受け取る場合: 795,000円 + 子の加算額
- 子が受け取る場合: 795,000円 + 2人目以降の子の加算額
子の加算額は、1人目と2人目が各228,700円、3人目以降が各76,200円です(金額は令和6年度のものです)。
遺族厚生年金:どんな人が、いくらもらえる?
遺族厚生年金は、主に厚生年金に加入していた方(会社員や公務員など)が亡くなった場合に、遺族に支給される年金です。遺族基礎年金よりも幅広い遺族が対象となり、亡くなった方の厚生年金加入期間や報酬額によって金額が変動するのが特徴です。
受給できる人(遺族の条件)
亡くなった方によって生計を維持されていた、以下の優先順位の遺族が対象です。
- 配偶者、子
- 父母
- 孫
- 祖父母
亡くなった方の条件
以下のいずれかの条件を満たしている必要があります。
- 厚生年金の被保険者である間に亡くなった
- 厚生年金の被保険者期間中に初診日がある傷病により、初診日から5年以内に亡くなった
- 老齢厚生年金の受給権者であった方が亡くなった
- 老齢厚生年金の受給資格期間を満たしていた方が亡くなった
受給できる金額の目安
亡くなった方の厚生年金加入期間や報酬額に応じて計算されます。具体的には、亡くなった方の老齢厚生年金の報酬比例部分の約4分の3が遺族厚生年金として支給されます。加入期間が短い場合でも、一定の期間(原則300月=25年)加入したものとみなして計算される特例もあります。
両者の主な違いを比較
遺族基礎年金と遺族厚生年金は、それぞれ異なる役割と対象を持っています。主な違いを以下の表でまとめました。
| 項目 | 遺族基礎年金 | 遺族厚生年金 |
|---|---|---|
| 根拠となる年金 | 国民年金 | 厚生年金 |
| 対象となる遺族 | 子のいる配偶者、または子 | 配偶者、子、父母、孫、祖父母(優先順位あり) |
| 金額の計算方法 | 定額(子の人数で加算) | 亡くなった方の厚生年金加入期間・報酬額に応じて変動 |
| 受給できる期間 | 子が18歳になった年度の3月31日までなど | 遺族の状況により様々(終身受給できる場合もあり) |
| 単独での受給 | 子がいない配偶者は原則受給できない | 配偶者が子がいなくても受給できる場合がある |
この表からもわかるように、遺族基礎年金は「子がいる家庭」に限定された保障であり、遺族厚生年金は「厚生年金加入者」のより広い範囲の遺族に対する保障と言えます。どちらか一方だけを受給する場合もあれば、両方を受給できる場合もあります。
遺族年金を受け取れるのは誰?~遺族の範囲と優先順位~
遺族年金は、亡くなった方が支えていた家族の生活を保障するための制度です。しかし、誰でも受給できるわけではなく、受給できる「遺族」には一定の範囲と条件が定められています。ここでは、どのような方が遺族年金の対象となるのか、そして複数の遺族がいる場合の優先順位について解説します。
受給できる遺族の範囲
遺族年金を受給できる「遺族」とは、亡くなった方の配偶者、子、父母、孫、祖父母を指しますが、それぞれに生計維持関係や年齢、婚姻の有無などの条件があります。
- 配偶者: 亡くなった方に生計を維持されていた夫または妻が対象です。ただし、夫が遺族基礎年金を受給するには、妻が死亡した当時55歳以上である必要があります。
- 子: 亡くなった方に生計を維持されていた子で、18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害等級1級・2級の状態にある方が対象です。婚姻していないことも条件です。
- 父母: 亡くなった方に生計を維持されていた父母で、55歳以上であることが条件です。
- 孫: 亡くなった方に生計を維持されていた孫で、子と同様に18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害等級1級・2級の状態にある方が対象です。婚姻していないことも条件です。
- 祖父母: 亡くなった方に生計を維持されていた祖父母で、55歳以上であることが条件です。
これらの「遺族」の条件は、遺族基礎年金と遺族厚生年金で一部異なる場合がありますが、基本的には亡くなった方によって生計を維持されていたことが共通の要件となります。
遺族の優先順位
遺族年金は、受給資格を持つ遺族が複数いる場合、以下の順位に基づいて支給されます。この優先順位は、遺族基礎年金と遺族厚生年金で共通です。
- 配偶者(妻または夫):
- 遺族基礎年金は、子がいる妻、または子がいる55歳以上の夫が対象です。
- 遺族厚生年金は、妻(年齢不問)と55歳以上の夫が対象です。
- 子:
- 18歳になった年度の3月31日まで、または20歳未満で障害等級1級・2級の状態にある未婚の子が対象です。
- 父母:
- 55歳以上で、亡くなった方に生計を維持されていた父母が対象です。
- 孫:
- 子と同様の年齢・障害要件を満たす未婚の孫が対象です。
- 祖父母:
- 55歳以上で、亡くなった方に生計を維持されていた祖父母が対象です。
この順位は、上位の遺族が年金を受給している間は、下位の遺族には年金が支給されないことを意味します。例えば、亡くなった方に配偶者と子がいた場合、原則として配偶者が優先的に遺族年金を受給することになります。
遺族年金の金額はどう決まる?~計算方法の基本~
遺族年金が「いくらもらえるのか」は、残された家族にとって最も気になる点の一つでしょう。遺族年金の受給額は、亡くなった方が加入していた年金制度の種類(国民年金か厚生年金か)、加入期間、そして遺族の状況によって異なります。ここでは、遺族基礎年金と遺族厚生年金のそれぞれの計算方法の基本を分かりやすく解説します。
遺族基礎年金の計算方法
遺族基礎年金は、亡くなった方に生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が受給できる年金です。その金額は、定額部分と子の加算額で構成されます。
- 定額部分: 2024年度の金額は、年額 816,000円 です。これは、国民年金の老齢基礎年金を満額受給する場合と同額です。
- 子の加算額: 子の人数に応じて以下の金額が加算されます。
- 1人目・2人目:各234,800円
- 3人目以降:各78,300円
計算例:
夫が亡くなり、妻と2人の子(18歳未満)が残された場合
- 定額部分:816,000円
- 子の加算額:234,800円(1人目)+ 234,800円(2人目)= 469,600円
- 合計:816,000円 + 469,600円 = 1,285,600円(年額)
このように、遺族基礎年金の金額は、子の有無と人数によって決まるシンプルな仕組みとなっています。
遺族厚生年金の計算方法
遺族厚生年金は、亡くなった方が厚生年金に加入していた場合に、遺族基礎年金に上乗せされて支給される年金です。遺族厚生年金の金額は、亡くなった方の厚生年金加入期間や、支払っていた保険料(報酬)に応じて変動します。
基本的な計算式は、亡くなった方の老齢厚生年金(報酬比例部分)の約4分の3が目安となります。
計算式(基本的な考え方):
亡くなった方の老齢厚生年金の報酬比例部分 × 3/4
ただし、厚生年金の加入期間が25年未満の場合でも、25年加入したものとみなして計算される特例(長期加入者の特例)があります。
さらに、特定の条件を満たす場合には、以下の加算が行われることがあります。
- 中高齢寡婦加算: 夫が亡くなった際、40歳以上65歳未満で、生計を同じくする子がいない妻(または子がいても遺族基礎年金を受給できない妻)に加算されます。2024年度の年額は 596,300円 です。
- 経過的寡婦加算: 妻が老齢厚生年金を受給できる年齢になった際に、中高齢寡婦加算に代わって加算される場合があります。
シミュレーション例:
夫(会社員、厚生年金加入期間30年、平均標準報酬月額30万円)が亡くなり、妻(45歳、子なし)が残された場合
- 夫の老齢厚生年金(報酬比例部分)の計算 ここでは簡易的に、年額約70万円と仮定します。(実際の計算は複雑です)
- 遺族厚生年金の基本額 70万円 × 3/4 = 52.5万円
- 中高齢寡婦加算 妻が40歳以上65歳未満で子がないため、596,300円が加算されます。
- 遺族厚生年金の合計額 52.5万円 + 59.63万円 = 112.13万円(年額)
このように、遺族厚生年金の金額は、亡くなった方の厚生年金の加入状況や遺族の年齢によって大きく変わるため、個別のケースで確認することが重要です。
遺族年金の申請手続き~必要書類と進め方~
遺族年金を受け取るためには、定められた手続きを経て申請を行う必要があります。必要書類を揃え、適切な窓口に提出することで、スムーズに受給を開始できます。ここでは、申請に必要な書類と申請先、期限について具体的に解説します。
申請に必要な書類
遺族年金の申請には、様々な公的書類や情報が必要となります。事前に準備することで、手続きを円滑に進められます。主な必要書類は以下の通りです。
- 年金請求書: 年金事務所や街角の年金相談センター、または日本年金機構のウェブサイトから入手できます。
- 死亡診断書(死体検案書)のコピー: 故人の死亡を証明する書類です。通常、病院で発行されます。
- 戸籍謄本: 故人と請求者の関係、続柄を確認するために必要です。死亡日から原則10日以内に発行されたものを用意します。
- 住民票: 故人および請求者全員の住民票が必要です。世帯全員分の記載があり、死亡日以降に発行されたものを用意します。
- 請求者の所得を証明する書類: 前年の所得証明書や源泉徴収票などが必要です。
- 故人の年金手帳または基礎年金番号通知書: 故人の年金加入記録を確認するために必要です。
- 請求者の金融機関の通帳など: 年金の振込先となる口座情報がわかるもの。
- その他: 状況に応じて、子の在学証明書や医師の診断書(障害の状態にある場合)、世帯全員の住民票の除票など、追加書類を求められることがあります。
これらの書類は、申請先の年金事務所などで詳細を確認し、漏れなく準備するようにしましょう。
どこで申請する?申請先と期限
遺族年金の申請先は、故人が加入していた年金制度によって異なります。
- 遺族基礎年金のみの場合: お住まいの市区町村役場の年金担当窓口
- 遺族厚生年金を含む場合: 最寄りの年金事務所または街角の年金相談センター
申請期限については、遺族年金には明確な「請求期限」は設けられていません。しかし、年金を受け取れる権利は、請求できるようになった日から5年で時効により消滅します。つまり、5年を過ぎてしまうと、過去にさかのぼって年金を受け取ることができなくなるため、故人の死亡後、速やかに手続きを開始することが重要です。不明な点があれば、早めに年金事務所などに相談することをおすすめします。
遺族年金に関するよくある疑問と注意点
遺族年金制度は、万が一の際に残された家族を支える大切な制度ですが、その仕組みは複雑で、様々な疑問や注意点があります。ここでは、特に多くの方が疑問に感じる点や、誤解しやすいポイントについて詳しく解説します。
障害年金や老齢年金との併給は?
遺族年金と、ご自身が受給している障害年金や老齢年金との併給については、原則としてどちらか一方を選択して受給することになります。ただし、いくつかの例外や選択ルールが存在します。
例えば、65歳以上の方が遺族年金と老齢年金の両方を受け取る権利がある場合、一般的にはご自身の老齢年金と、遺族年金の一部(遺族年金が老齢年金より高額な場合、その差額)を併せて受給することができます。また、障害年金との併給も、原則として一方の選択となりますが、特定の条件を満たす場合は、障害年金と遺族厚生年金の一部を併給できるケースもあります。ご自身の状況によって受給できる組み合わせが異なるため、詳細については年金事務所への確認が不可欠です。
離婚や再婚、扶養に入っていない場合は?
遺族年金の受給資格は、故人との関係性や、故人の死亡時の状況によって大きく異なります。
まず、離婚歴がある場合、元配偶者の死亡によっては遺族年金を受け取ることはできません。遺族年金は、原則として死亡した方の配偶者や子、父母など、死亡当時生計を維持されていた遺族が対象となるためです。
次に、再婚した場合、遺族年金の受給権は原則として消滅します。これは、再婚によって新たな生計を維持する関係が成立したとみなされるためです。
また、故人の扶養に入っていなかった場合でも、遺族年金を受け取れる可能性があります。遺族年金の受給要件には「生計を維持されていた」という条件がありますが、これは必ずしも扶養親族として税法上の申告をしている必要はありません。例えば、別居していても生活費の援助を受けていた場合や、健康保険の扶養に入っていなくても実質的に生計を共にしていたと認められる場合は、受給できる可能性があります。ただし、個別の状況によって判断が異なるため、具体的なケースについては専門家や年金事務所に相談することをおすすめします。
所得制限はある?
遺族年金には、受給する遺族の所得に応じて制限が設けられる場合があります。特に、遺族厚生年金において、受給権者である妻や夫、父母、祖父母が一定以上の所得がある場合、年金の支給が停止されたり、減額されたりすることがあります。
例えば、遺族厚生年金の受給権を持つ30歳以上の妻が、年間850万円以上の収入がある場合、遺族厚生年金は支給停止となります。また、遺族基礎年金については原則として所得制限はありませんが、遺族が受け取る他の公的年金(老齢年金など)との調整が行われることがあります。所得制限の基準額は年度によって変動する可能性があるため、最新の情報は日本年金機構のウェブサイトで確認するか、年金事務所に問い合わせてください。
寡婦年金との違いは?
遺族年金と似た制度に「寡婦年金」がありますが、両者には明確な違いがあります。
遺族年金は、国民年金や厚生年金に加入していた被保険者が亡くなった場合に、残された遺族に支給される年金です。遺族基礎年金と遺族厚生年金があり、死亡した方の加入状況や遺族の条件によって受給対象や金額が異なります。
一方、寡婦年金は、夫が国民年金の第1号被保険者として10年以上保険料を納めていたにもかかわらず、老齢基礎年金や障害基礎年金を受けずに亡くなった場合に、10年以上婚姻関係があり、夫によって生計を維持されていた妻が60歳から65歳になるまでの間、受け取れる年金です。寡婦年金は、遺族基礎年金を受け取れない妻を救済するための制度であり、遺族基礎年金と寡婦年金を同時に受給することはできません。また、寡婦年金は遺族厚生年金とは併給可能です。
どちらの制度がご自身の状況に当てはまるかは、亡くなった方の年金加入状況や、ご自身の年齢、家族構成によって異なりますので、必ず確認するようにしましょう。
まとめ:遺族年金制度を理解し、将来への備えを
この記事では、万が一の際に残されたご家族の生活を支える大切な公的制度である「遺族年金制度」について、その基本的な仕組みから具体的な受給条件、申請手続き、そしてよくある疑問点まで詳しく解説してきました。
この記事で学んだことの再確認
遺族年金制度は、大切な方を亡くされたご家族が経済的な不安なく生活を送るための重要な保障です。この記事を通じて、以下のポイントを再確認いただけたことでしょう。
- 遺族年金制度の目的: 亡くなった方が生前に加入していた年金制度に基づいて、遺族に年金を支給することで、遺族の生活を保障する制度です。
- 遺族年金の種類: 「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2種類があり、それぞれ受給できる人や条件、金額の計算方法が異なります。
- 受給対象者: 亡くなった方との関係性(配偶者、子、父母など)や、生計維持関係、年齢などによって受給できる遺族の範囲と優先順位が定められています。
- 申請手続き: 年金事務所や役場での申請が必要となり、戸籍謄本や住民票などの多くの書類を準備する必要があります。
- 注意点: 障害年金や老齢年金との併給調整、所得制限、寡婦年金との違いなど、複雑な点も存在します。
「もしも」に備えるための次のステップ
遺族年金制度は、知っているか知らないかで「もしも」の時の家族の生活に大きな差を生む可能性があります。この記事で得た知識を活かし、ぜひ次のステップに進んでみてください。
- 家族との話し合い: ご自身の年金加入状況や、万が一の際の家族の生活設計について、大切なご家族と話し合う良い機会です。
- 情報収集の継続: ご自身の状況に合わせて、さらに詳しい情報を年金機構のウェブサイトで確認したり、社会保険労務士などの専門家へ相談を検討したりすることも有効です。
漠然とした不安を抱えるのではなく、制度を正しく理解し、前もって備えておくことが、ご自身とご家族の安心につながります。この情報が、皆様の将来設計の一助となれば幸いです。
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