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【在日外国人】福岡 亡くなった後の日本での手続き完全ガイド:死亡届から相続まで

「大切な方が亡くなった。でも、その方は外国籍…日本で、一体どんな手続きをすれば良いのだろう?」

在日外国人の方が亡くなられた際、日本国内で必要となる手続きは、日本人とは異なる点が多く、情報も限られているため、遺族の方々は大きな不安を抱えることでしょう。死亡届の提出から、火葬許可、年金や保険の手続き、そして相続やビザの抹消まで、やるべきことが多岐にわたります。

本記事では、そんな状況で困っているあなたのために、在日外国人の方が亡くなった際の日本国内での手続きを、専門家の視点も交えながら、段階を追って分かりやすく解説します。この記事を読めば、あなたが抱える不安が解消され、大切な方の手続きを漏れなく、そしてスムーズに進めるための道筋が見えるはずです。

1. 在日外国人の方が亡くなった際の日本国内での主な手続き

「大切な方が亡くなった」という深い悲しみの中、まず直面するのが日本国内での初期手続きです。本セクションでは、在日外国人の方が亡くなられた際に、ご遺族が最初に行うべき「死亡届の提出」「火葬・埋葬許可証の取得」「葬儀の手配」という3つの基本的なステップについて、日本人との違いや外国籍の方特有の注意点を交えながら、詳細かつ分かりやすく解説します。遺族が混乱しやすい初期対応について、具体的なステップと必要事項を提示し、安心して最初の行動を起こせるよう支援します。

1-1. 死亡届の提出

在日外国人の方が亡くなられた場合も、日本人と同様に「死亡届」の提出が義務付けられています。この手続きは、故人の死亡を法的に確定させ、その後の様々な手続きの出発点となります。

提出義務者と期限: 通常、同居の親族や同居者、家主、地主、家屋管理人などが提出義務者となります。死亡の事実を知った日から7日以内に、死亡地、故人の本籍地(外国籍の場合は国籍)、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場に提出する必要があります。

必要書類:

  • 死亡届(病院で発行される死亡診断書または死体検案書と一体になっています)
  • 届出人の印鑑
  • 故人の在留カードまたは特別永住者証明書(返納時に必要となります)

日本人との違いと注意点: 外国籍の方が亡くなった場合、死亡届の提出によって外国人登録原票(現在は住民票で管理)が抹消され、在留資格も失効します。この死亡情報は、法務大臣に通知されることになります。また、故人の本国(大使館・領事館)への死亡の連絡も、遺族が行う必要があります。本国での手続きも考慮し、死亡届の写しなどを複数枚取得しておくと良いでしょう。

1-2. 火葬許可証・埋葬許可証の取得

日本国内で火葬または埋葬を行うには、「火葬許可証」または「埋葬許可証」が必要です。これらは死亡届を提出する際に、同時に申請して交付を受けることが一般的です。

申請先と必要書類: 死亡届を提出した市区町村役場で申請します。必要な書類は、死亡届に添付されている死亡診断書(死体検案書)の写しです。申請が受理されると、火葬許可証または埋葬許可証が交付されます。この許可証は、火葬場や斎場に提出する重要な書類であり、火葬・埋葬後に火葬済みの証明を受けて「埋葬許可証」として扱われます。

日本での葬儀・火葬の流れ: 日本では、土葬が一部地域を除きほとんど行われておらず、火葬が一般的です。外国籍の方の場合も、日本国内で火葬を行うのであれば、この許可証が必須となります。火葬場や葬儀社は、この許可証がなければ火葬を受け付けられません。

1-3. 葬儀の手配

火葬・埋葬の許可が下りたら、具体的な葬儀の手配に進みます。故人の意思や遺族の意向、宗教・文化的な背景を考慮し、適切な葬儀形式を選ぶことが大切です。

葬儀の種類と費用: 葬儀には、家族や親しい友人だけで行う「家族葬」、一般の弔問客も受け入れる「一般葬」、通夜や告別式を行わない「直葬(火葬式)」など様々な形式があります。費用は形式によって大きく異なり、一般的には数十万円から数百万円かかることもあります。

葬儀社の選び方: 故人が外国籍の方の場合、宗教や文化、本国への遺体搬送の可能性などを考慮してくれる葬儀社を選ぶことが重要です。多言語対応や国際的な搬送実績のある葬儀社に相談するとスムーズです。複数の葬儀社から見積もりを取り、サービス内容や費用を比較検討しましょう。

本国への遺体搬送の選択肢: 故人の遺体を本国へ搬送することを希望する場合、特別な手続きと費用が発生します。エンバーミング(遺体保全処理)や航空貨物としての手続きが必要となり、時間と費用がかかるため、早めに専門の業者や葬儀社に相談することが不可欠です。

年金・保険・医療に関する手続き

故人が生前に日本の社会保障制度に加入していた場合、年金、健康保険、介護保険などに関する各種手続きが必要となります。本セクションでは、これらの制度において外国籍の方が亡くなった際に発生する特有の手続きや注意点に焦点を当てます。遺族が受け取れる可能性のある給付金(死亡一時金、葬祭費など)や、資格喪失・返還の手続きについて具体的に解説し、経済的な不安を軽減するための情報を提供します。

年金受給者であった場合

故人が日本の年金制度(国民年金、厚生年金)の受給者であった場合、遺族は年金事務所での手続きが必要になります。年金受給者が亡くなった際には、その方が受給していた年金の資格喪失手続きを行うとともに、遺族が受け取れる可能性のある給付金について確認することが重要です。

主な給付金としては、以下のようなものがあります。

  • 遺族年金: 故人が国民年金または厚生年金に加入していた場合、一定の要件を満たす遺族(配偶者、子など)が受け取れる年金です。外国籍の遺族でも、要件を満たせば受給が可能です。
  • 死亡一時金: 国民年金保険料を3年以上納めた方が、老齢基礎年金や遺族基礎年金を受けずに亡くなった場合に、遺族に支給される一時金です。
  • 寡婦年金: 国民年金の第1号被保険者として10年以上保険料を納めた夫が亡くなった場合に、夫によって生計を維持されていた妻が60歳から65歳になるまでの間受け取れる年金です。

これらの給付金は、申請期限が設けられている場合が多いため、速やかに手続きを進める必要があります。また、外国籍の遺族が本国に居住している場合でも、日本の年金事務所を通じて本国への送金が可能なケースもありますので、詳細は年金事務所に確認してください。

健康保険・介護保険

故人が健康保険(国民健康保険または社会保険)や介護保険に加入していた場合、資格喪失の手続きと保険証の返却が必要です。

  • 健康保険: 故人が国民健康保険に加入していた場合は市区町村役場へ、社会保険に加入していた場合は勤務先を通じて健康保険組合または協会けんぽへ、それぞれ資格喪失届を提出し、保険証を返却します。
  • 介護保険: 介護保険の被保険者であった場合も、同様に市区町村役場へ資格喪失届を提出し、介護保険被保険者証を返却します。

また、健康保険からは、被保険者が亡くなった場合に葬祭費(国民健康保険の場合)または埋葬料(社会保険の場合)が支給される制度があります。これは葬儀を行った方に対して支給されるもので、申請には葬儀費用の領収書などが必要です。申請期限は死亡日から2年以内と定められているため、忘れずに申請しましょう。

未払い分の保険料がある場合は清算が必要となり、逆に払い過ぎている場合は還付されることがあります。これらの手続きについても、各窓口で確認してください。

在留資格(ビザ)と外国人登録に関する手続き

在日外国人の方が亡くなった際、日本人にはない重要な手続きとして、故人の「在留資格(ビザ)」と「外国人登録(在留カード・特別永住者証明書)」に関する対応が挙げられます。本セクションでは、これらの公的手続きの返納義務と期限、関連する証明書の取得方法について詳しく説明します。特に、在留カード等の返納を怠った場合の罰則にも触れ、遺族が確実に手続きを完了できるよう、具体的な手順と注意点を提示します。

外国人登録原票記載事項証明書の取得・抹消

故人の外国人登録原票記載事項証明書は、相続手続きや本国への報告など、様々な場面で必要となる場合があります。外国人登録制度は2012年7月9日に廃止され、現在は在留カード制度に移行していますが、それ以前の記録は各市区町村が保管しています。

この証明書は、故人が過去に日本で行っていた外国人登録の記録を公的に証明するものです。取得を希望する場合は、故人が最後に登録していた市区町村役場の窓口で申請します。申請時には、申請者の本人確認書類や故人との関係を証明する書類(戸籍謄本など)が必要となるため、事前に確認しておきましょう。

在留カード・特別永住者証明書の返納

在日外国人の方が亡くなった場合、故人が所持していた在留カードまたは特別永住者証明書は、原則として死亡日から14日以内に返納しなければなりません。これは出入国管理及び難民認定法(入管法)や日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(入管特例法)で定められた義務です。

返納先は、故人の住所地を管轄する地方出入国在留管理局です。返納時には、故人の死亡診断書(または死亡を証明する書類)と、返納する在留カードまたは特別永住者証明書、そして返納を行う方の身分証明書を持参する必要があります。

この返納義務を怠ると、20万円以下の罰金に処される可能性がありますので、期限内に必ず手続きを完了させましょう。郵送での返納も可能ですが、その際は簡易書留など追跡可能な方法を利用し、死亡診断書のコピーを同封することを推奨します。

4. 相続手続き

在日外国人の方が亡くなられた場合、その相続手続きは日本国内の法律だけでなく、故人の本国の法律も関わるため、非常に複雑になることがあります。遺族が混乱することなく、法的に適切に手続きを進められるよう、具体的な手順と注意点を詳しく解説します。

4-1. 相続財産の調査

相続手続きの第一歩は、故人がどのような財産を持っていたかを正確に把握することです。日本国内にある財産としては、不動産(土地や建物)、預貯金(銀行口座)、有価証券(株式や投資信託)などが挙げられます。これらの財産は、故人の自宅に保管されていた書類や、金融機関からの郵便物、税金の通知などから手がかりを得て調査を進めます。

また、故人が本国にも財産を持っていた場合、その調査も必要です。日本にある財産だけでなく、本国にある財産や、故人が負っていた債務(借金など)の有無も確認することが重要です。債務が多い場合は、相続放棄を検討する必要があるため、早期に全財産を把握することが肝心です。

4-2. 遺言書の有無の確認

故人が遺言書を残していたかどうかを確認することも、相続手続きにおいて非常に重要です。遺言書には、日本で作成されたものと本国で作成されたものがあります。日本で有効な遺言書には、公正証書遺言、自筆証書遺言などがあります。

公正証書遺言は公証役場で作成されるため、公証役場に問い合わせることで確認できます。自筆証書遺言は、故人の自宅などで見つかることが多く、遺言書保管制度を利用していれば法務局で保管されています。本国で作成された遺言書がある場合は、その国の法律に基づき有効性が判断されるため、専門家への相談が不可欠です。外国籍の方の遺言は、どの国の法律を適用するかで有効性が大きく変わるため、特に注意が必要です。

4-3. 遺産分割協議

相続人が複数いる場合、故人の遺産をどのように分割するかについて、相続人全員で話し合う「遺産分割協議」が必要になります。協議がまとまったら、「遺産分割協議書」を作成し、相続人全員が署名・捺印(実印)し、印鑑証明書を添付します。

外国籍の相続人が関わる場合、言語の壁や本国での手続きとの調整が必要となることがあります。例えば、本国の法律では日本の法律とは異なる相続分が定められている場合や、本国で発行される書類が必要になるケースも考えられます。相続人の中に日本に居住していない人がいる場合は、海外からの書類の取り寄せや、国際郵便でのやり取りが必要になるため、時間と手間がかかることを考慮し、早めに準備を始めることが大切です。

4-4. 不動産・預貯金の名義変更

遺産分割協議がまとまった後、故人名義の不動産や預貯金などを相続人名義に変更する手続きを行います。不動産の名義変更(相続登記)は、法務局で行います。必要書類は、遺産分割協議書、故人の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、住民票、印鑑証明書など多岐にわたります。

預貯金の名義変更は、各金融機関で行います。一般的に、遺産分割協議書、故人の戸籍謄本、相続人全員の印鑑証明書、身分証明書などが必要となります。外国籍の相続人が手続きを行う場合、本人確認書類として在留カードやパスポート、公的な身分証明書が求められます。また、日本の印鑑証明書がない場合は、本国で発行されるサイン証明書や宣誓供述書が必要となることもあります。手続きを円滑に進めるため、事前に金融機関や法務局に必要書類を確認することをお勧めします。

4-5. 本国での相続手続きとの関連

日本での相続手続きと並行して、故人の本国でも相続手続きが必要となる場合があります。特に、故人が本国に財産を残していた場合や、本国の法律が日本での手続きに影響を与える場合があります。

国際私法に基づき、どの国の法律を適用して相続を行うかが決定されます。これは、故人の国籍や居住地、財産の所在地などによって異なり、非常に複雑です。また、日本と本国の両方で相続税が課される「二重相続税」の問題が発生する可能性もあります。この場合、租税条約によって二重課税が回避されることもありますが、専門的な知識が必要です。

故人の本国によっては、日本での死亡や相続について本国政府や大使館・領事館への報告義務がある場合もあります。これらの手続きを怠ると、将来的に不利益を被る可能性があるため、日本と本国の両方の手続きに精通した専門家(国際相続に詳しい弁護士や司法書士、税理士など)に相談し、適切なアドバイスを受けることが重要です。

その他の手続き

大切な方が亡くなった際、主要な手続き以外にも、故人が生前に契約していた各種サービスや、本国への連絡など、遺族が行うべき手続きは多岐にわたります。見落とされがちなこれらの手続きを漏れなく進めることは、故人の身辺整理を円滑に行う上で非常に重要です。本セクションでは、具体的な情報を提供し、遺族が安心して手続きを進められるよう解説します。

各種契約の解除・名義変更

故人が生前に契約していた様々なサービスや契約について、速やかに解除または名義変更の手続きを進める必要があります。これらを放置すると、不必要な費用が発生し続けたり、思わぬトラブルにつながる可能性があります。

具体的には、以下のような契約が挙げられます。

  • 賃貸契約: 故人が賃貸住宅に住んでいた場合、賃貸契約の解除が必要です。保証人がいる場合は、保証人への連絡も行いましょう。
  • 公共料金: 電気、ガス、水道などの公共料金は、名義変更または解約の手続きが必要です。
  • 通信サービス: 携帯電話、固定電話、インターネットプロバイダなどの契約も、解約手続きを進めます。
  • 金融サービス: クレジットカードの解約、銀行口座の凍結・解約、証券口座の整理なども必要です。これらの手続きには、死亡の事実を証明する書類(死亡診断書や死亡届記載事項証明書など)が求められることがほとんどです。

これらの手続きを行う際は、各事業者へ故人の死亡を連絡し、指示に従って進めてください。多くの場合、死亡を証明する書類の提出が求められます。

本国への連絡・手続き

在日外国人の方が亡くなった場合、故人の本国への連絡と、それに伴う手続きは非常に重要です。本国の家族への訃報連絡はもちろんのこと、本国の行政機関への死亡登録や、本国での相続手続きなどが必要になるケースもあります。

まず、故人の本国の家族や親族に、速やかに死亡の事実を伝えてください。その際、死亡診断書や死亡届記載事項証明書といった、死亡を証明する書類の写しを送付する必要があるかもしれません。

また、故人の国籍がある国の大使館や領事館への死亡連絡も必須です。大使館・領事館は、本国での死亡登録手続きに関する情報提供や、必要書類(日本の死亡証明書を本国の形式に翻訳・公証したものなど)の取得支援を行ってくれます。本国での相続手続きや遺族年金などの制度がある場合は、大使館・領事館を通じて情報収集し、必要な手続きを進めましょう。

手続きをスムーズに進めるためのポイントと専門家への相談

在日外国人の方が亡くなられた際の手続きは、多岐にわたり複雑です。遺族の方がこれらの手続きを円滑かつ正確に進めるためには、全体像を把握し、必要に応じて専門家のサポートを得ることが非常に重要です。本セクションでは、手続きの全体像とスケジュール、専門家への相談の重要性、そして利用できる情報源や相談先について詳しく解説します。

手続きの全体像とスケジュール

在日外国人の方が亡くなった場合、死亡届の提出から相続手続きの完了まで、様々な手続きを段階的に進める必要があります。特に、各手続きには期限が設けられているものも多いため、全体像を把握し、計画的に取り組むことが大切です。

以下に、死亡から各種手続き完了までの一般的なタイムラインと、主な手続きの期限をまとめました。

  • 死亡後7日以内:死亡届の提出
    • 死亡の事実を知った日から7日以内に、市区町村役場へ死亡届を提出します。
    • 同時に火葬許可証または埋葬許可証の申請も行います。
  • 死亡後14日以内:在留カード・特別永住者証明書の返納
    • 亡くなった方の在留カードまたは特別永住者証明書を、出入国在留管理局へ返納します。
  • 死亡後速やかに:葬儀の手配
    • 火葬許可証が発行された後、葬儀・火葬・埋葬の手配を進めます。
  • 死亡後速やかに:年金・健康保険・介護保険の手続き
    • 年金受給者であった場合は、年金事務所で年金受給停止手続きを行います。
    • 健康保険や介護保険の資格喪失手続きを市区町村役場で行います。
  • 死亡後3ヶ月以内:相続放棄または限定承認の申述
    • 相続人が相続放棄や限定承認を検討する場合、家庭裁判所に申述します。
  • 死亡後4ヶ月以内:所得税の準確定申告
    • 亡くなった方に所得があった場合、相続人が代わりに確定申告を行います。
  • 死亡後10ヶ月以内:相続税の申告・納付
    • 相続財産が基礎控除額を超える場合、税務署に相続税の申告・納付を行います。

これらの手続きは、亡くなった方の国籍や在留資格、財産の状況によって必要なものが異なります。正確な情報を得るためにも、早めに専門家や関係機関に相談することをお勧めします。

専門家(行政書士・弁護士・司法書士)への相談

在日外国人の方が亡くなった際の手続きは、法律や制度が複雑に絡み合うため、専門家のサポートが不可欠です。特に、国際相続や在留資格に関する手続きは専門知識を要します。

  • 行政書士:死亡届の提出、在留カードの返納、外国人登録原票記載事項証明書の取得など、役所への提出書類作成や手続き代行を専門とします。特に、国際結婚や外国籍の方の手続きに詳しい行政書士は、本国との連携が必要なケースで大きな助けとなります。
  • 弁護士:相続に関するトラブル、遺産分割協議の代理、遺言書の作成・執行、国際相続における法的な問題解決など、幅広い法的紛争に対応します。多国籍間の相続問題に詳しい弁護士を選ぶことが重要です。
  • 司法書士:不動産の相続登記、預貯金の名義変更、遺言書の検認手続きなど、主に登記や供託に関する手続きを専門とします。遺産のなかに不動産が含まれる場合は、司法書士の協力が必須となります。

これらの専門家はそれぞれ得意分野が異なるため、ご自身の状況に合わせて適切な専門家を選ぶことが重要です。また、外国籍の方の手続きに精通している専門家は限られているため、相談する際には「外国籍の方の手続き実績があるか」「多言語対応が可能か」などを確認すると良いでしょう。相談費用は専門家や依頼内容によって異なりますが、初回無料相談を実施している事務所も多いため、まずは気軽に相談してみることをお勧めします。

役立つ情報源・相談先

在日外国人の方が亡くなった際の手続きに関する情報は、多岐にわたります。一人で抱え込まず、公的な機関や専門のサポート団体を積極的に活用しましょう。

以下に、役立つ情報源や相談先をまとめました。

  • 亡くなった方の本国の大使館・領事館
  • 地方自治体の窓口(市区町村役場)
    • 死亡届の提出、火葬許可証の申請、健康保険・介護保険の資格喪失手続きなど、日本国内での基本的な手続きについて相談できます。
    • 多言語対応の窓口や相談サービスを提供している自治体もあります。
  • 出入国在留管理局
    • 在留カード・特別永住者証明書の返納手続きに関する情報を提供しています。
  • 年金事務所
    • 年金受給者であった場合の年金停止手続きや、遺族年金に関する相談が可能です。
  • 国際交流団体・NPO法人
    • 在日外国人向けの生活相談や情報提供を行っている団体が多く存在します。多言語での対応や、専門家紹介サービスを提供している場合もあります。
  • 法テラス(日本司法支援センター)
    • 経済的に余裕がない方を対象に、無料の法律相談や弁護士・司法書士費用の立て替えなどを行っています。外国語通訳サービスも利用可能です。

これらの情報源や相談先を上手に活用することで、複雑な手続きもスムーズに進めることが可能になります。特に、多言語対応の支援機関は、言葉の壁がある場合に大きな助けとなるでしょう。

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