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2025年11月20日
遺言執行者と後見人、何が違う? 役割・違いを徹底解説!

「相続」を考え始めたときや、親の介護・認知症問題に直面したとき、「遺言執行者」「後見人」という言葉を耳にするでしょう。 しかし、それぞれの役割や違いについて、きちんと理解できている方は少ないのではないでしょうか。 本記事では、遺言執行者と後見人の違いを解説し、制度理解と最適な選択をサポートします。 相続に関する不安を解消し、将来のトラブルを未然に防ぎ、大切な家族を守るために、ぜひ最後までお読みください。
遺言執行者と後見人、それぞれの役割とは?
相続対策や親族の高齢化、認知症といった問題に直面した際、「遺言執行者」と「後見人」は重要な役割を担います。しかし、両者の違いや具体的な職務内容については、混同されがちです。本セクションでは、まずそれぞれの基本的な役割を明確に理解し、読者が今後の検討の土台を築けるように解説します。これは、相続に関する不安を解消し、将来のトラブルを未然に防ぐための第一歩となります。
遺言執行者の役割
遺言執行者は、遺言書に書かれた内容を具体的に実現する責務を負う人物です。遺言書は、故人の遺志を相続人に伝えるための重要な書類ですが、その内容が自動的に実現されるわけではありません。 遺言執行者は、遺言書に基づき、財産管理、名義変更(登記など)、預貯金の解約・分配、債務清算といった法的な執行を行います。 具体的には、遺言書の内容を相続人に通知し、相続財産の目録を作成します。その後、相続財産全体を把握した上で、相続人への分配を実行します。遺言執行者は、遺言者から直接指名されることが一般的ですが、指名がない場合は家庭裁判所が選任することもあります。その権限は非常に広範であり、遺言者の意思を忠実に、かつ迅速に実現することが求められます。
後見人の役割
後見人は、認知症などで判断能力が低下した方(被後見人)を法的に支援する役割を担います。後見人には、大きく分けて「任意後見人」と「法定後見人」の2種類があります。 任意後見人は、本人が元気なうちに、将来判断能力が低下した場合に備え、信頼できる人に後見人を依頼する旨を公正証書で定めておく制度です。一方、法定後見人は、本人の判断能力がすでに低下している場合に、家庭裁判所が選任する後見人(または保佐人、補助人)です。後見人の主な役割は、「財産管理」と「身上監護」です。財産管理とは、本人の預貯金の管理、不動産の賃貸管理、各種支払い手続きなど、財産を守り、適切に管理することです。 身上監護は、本人の日常生活支援、住居・医療手続き、福祉サービス利用支援など、心身の状態を見守り、適切な生活を支えることです。 後見人は、常に本人の意思を最大限尊重し、その身上や財産を守るために活動します。
遺言執行者と後見人の違いを比較
遺言執行者と後見人は、どちらも本人の意思実現や財産保護を担いますが、性質、権限、開始時期、選任方法などが大きく異なります。このセクションでは、両者の違いを項目ごとに比較し、それぞれの制度の特性を明確に理解できるように解説します。これにより、ご自身の状況にどちらの制度がより適しているか、あるいは両方の制度をどのように活用すべきかの判断材料を提供します。
権限と職務の範囲の違い
遺言執行者は、遺言者の遺言内容を実現することに特化した権限を有します。 主な職務は、遺言書の検認、相続財産の調査・評価、遺言書の開示、相続人への通知、財産目録の作成・交付、遺産分割協議の実施、遺贈の実行、相続財産の管理・処分などです。 遺言執行者の権限は、遺言書に定められた範囲内で行使されます。一方、後見人(成年後見人、保佐人、補助人)は、本人の判断能力が不十分な場合に、その本人に代わって財産管理や身上監護を行う役割を担います。 成年後見人は、本人の代理人として、財産に関する一切の法律行為(契約、管理、訴訟など)を行えます。また、身上監護として、本人の住居の確保や医療・介護サービスの利用支援なども行います。後見人の権限は、本人の保護を目的として、法律で定められた範囲内で、家庭裁判所の監督のもとで行使されます。
選任方法と開始時期の違い
遺言執行者は、原則として遺言書によって指定されます。遺言者が亡くなり、遺言書が家庭裁判所で検認された後、遺言執行者が選任されます。遺言執行者の職務は、遺言者の死亡と同時に開始されるのが一般的です。
後見人は、本人の判断能力低下により財産管理や契約が困難になった場合、家庭裁判所の審判で選任されます。後見人の職務は、家庭裁判所の審判が確定し、後見人が選任された時点から開始されます。任意後見契約の場合は、任意後見人が本人を支援することが可能になった時点から効力を生じます。
報酬と費用について
遺言執行者の報酬は、遺言書で具体的に定められている場合、それに従います。 遺言書に定めがない場合は、遺言執行者が家庭裁判所に報酬付与の申立てをします。その後、家庭裁判所が相続財産の状況などを考慮して決定します。報酬の目安としては、遺産総額の数パーセントとされることが多いです。
後見人の報酬も、原則として家庭裁判所が決定します。後見人の報酬額は、後見人が行った事務の内容や時間、本人の財産状況などによって異なりますが、月額数万円程度が一般的です。この報酬は、本人の財産から支払われます。任意後見契約の場合は、契約で報酬額を事前に定めておくことができます。
遺言と後見制度の連携
遺言書と成年後見制度は、それぞれ独立した制度ですが、 連携・補完することで、より効果的な相続対策や財産管理が可能になります。 このセクションでは、遺言がある場合と後見人がいる場合のそれぞれの関係性を解説します。また、両制度を組み合わせることで得られるメリットや、注意すべきデメリットについても説明します。これにより、読者は自身の状況に合わせて最適な制度設計を検討できるようになります。
遺言がある場合の後見制度の活用
遺言書で財産分割を指定しつつ、将来の認知症などに備えて後見制度の利用を検討する場合、両制度を連携させることで、より安心できる相続準備が可能になります。例えば、遺言で特定の財産(不動産や株式など)を孫に直接相続させる旨を記載しておくことで、遺産分割協議の負担を軽減できます。その上で、ご自身の判断能力が低下した場合に備えて、信頼できる親族や専門家を後見人候補として指定しておくことができます。これにより、遺言の効力に影響なく、かつ将来の財産管理も円滑に行われる体制を整えることができます。
後見人がいる場合の遺言の有効性
成年後見人が選任されている場合でも、被後見人(成年被後見人、被保佐人、被補助人)が遺言を作成できるかという疑問が生じることがあります。 原則として、被後見人が遺言能力(遺言の内容を理解し、それに従って意思表示をする能力)があれば、遺言を作成できます。 ただし、後見人が本人の意思に反して遺言作成を強要した場合や、遺言内容が本人の利益に著しく反すると判断された場合、その遺言の効力が争われる可能性があります。家庭裁判所は、遺言作成の場面において、本人の意思能力の有無を慎重に判断します。もし遺言作成時に本人の意思能力が不十分だと判断された場合は、後見人が本人の代わりに遺産分割協議に参加する、あるいは遺言に代わる手続き(任意後見契約など)を検討することになります。
制度連携のメリット・デメリット
遺言と後見制度を組み合わせることで、いくつかのメリットが期待できます。第一に、遺言により財産の帰属を明確にしておくことで、後見人が管理する財産と相続される財産の範囲が整理され、相続手続きが円滑に進みます。第二に、本人の意思を反映した遺言と、本人の身上監護や財産管理を行う後見人が連携することで、本人の意向を最大限尊重した財産承継が可能となります。しかし、デメリットも存在します。両制度を並行して利用する場合、それぞれの制度の専門知識が必要となり、制度間の調整が複雑になることがあります。また、遺言作成費用や後見人の報酬など、二重に費用が発生する可能性があり、経済的な負担が増加することも考慮する必要があります。そのため、専門家と相談しながら、ご自身の状況に最も適した制度設計を行うことが重要です。
遺言書の作成方法と注意点
前のセクションでは、遺言執行者と後見人のそれぞれの役割について解説しました。このセクションでは、相続対策の根幹をなす「遺言書」に焦点を当て、その作成方法と注意点について詳しく見ていきましょう。
遺言書は、ご自身の財産をどのように相続させたいかという意思を法的に実現するための重要な手段です。このセクションでは、遺言書の基本的な種類から、具体的な作成手順、そして遺言書が無効にならないための注意点までを網羅的に解説します。また、必要に応じて専門家へ相談することの重要性についても触れ、読者が自信を持って遺言書を作成できるようサポートします。
遺言書の基礎知識と種類
遺言書とは、亡くなった方が遺産をどのように分配してほしいかという意思を、法的に有効な形で残すための書類です。遺言書を作成することで、法定相続分とは異なる希望通りの財産分配が可能になり、相続人同士の無用な争いを防ぐことができます。
遺言書には主に以下の2つの種類があります。
- 自筆証書遺言: 遺言者が、全文・日付・氏名を自書し、押印する方式の遺言書です。証人や公証人の協力は不要なため、手軽に作成できます。ただし、方式不備で無効になるリスクや、家庭裁判所での「検認」手続きが必要になる点に注意が必要です。
- 公正証書遺言: 公証役場で公証人に作成してもらう遺言書です。遺言内容の有効性が高く、家庭裁判所での検認手続きも不要です。遺言内容の確認や証人選任のサポートも受けられますが、作成には公証人手数料がかかります。
どちらの方式を選択するかは、ご自身の状況や希望する遺言書の確実性によって異なります。
遺言書の作成手順
遺言書を作成する際の具体的なステップは以下の通りです。
- 遺言内容の検討: 誰に、何を、どのように相続させたいかを具体的に考えます。財産目録を作成し、相続財産を正確に把握することが重要です。
- 必要書類の準備: 法的な有効性を確保するために、戸籍謄本、住民票、不動産の登記簿謄本、預金通帳のコピーなど、関連する書類を準備します。
- 下書き・文案作成: 検討した内容を基に、遺言書の文案を作成します。自筆証書遺言の場合は全文の自書が必要ですが、公正証書遺言の場合は公証人と相談しながら進めます。
- 方式に沿った作成: 自筆証書遺言であれば、定められた方式(全文自書、日付、氏名、押印)に従って正確に記載します。公正証書遺言であれば、公証役場へ出向き、公証人および証人と共に作成します。
これらのステップを丁寧に進めることで、有効な遺言書を作成することができます。
遺言書作成における注意点
遺言書を有効なものとし、将来のトラブルを防ぐためには、以下の点に注意が必要です。
- 法的要件の遵守: 特に自筆証書遺言では、全文の自書、日付の記載、氏名の自書、押印といった方式が厳格に定められています。これらのいずれかが欠けていると、遺言書が無効になる可能性があります。
- 記載すべきでない事項: 相続人以外への遺贈や、第三者に不当な利益を与えるような内容は、トラブルの原因となり得ます。また、公序良俗に反する内容も無効となります。
- 遺留分への配慮: 各相続人には「遺留分」という、最低限相続できる権利があります。遺言書の内容が遺留分を侵害しすぎている場合、相続人から遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。遺言書を作成する際は、遺留分についても考慮することが望ましいです。
- 明確な意思表示: 曖昧な表現は誤解を生む原因となります。誰が何を相続するのかを、具体的かつ明確に記載することが重要です。
専門家への相談の重要性
遺言書は、一度作成すると原則として撤回や修正が難しいため、慎重な作成が求められます。特に、以下のようなケースでは、弁護士や行政書士などの専門家への相談を強くお勧めします。
- 相続財産が複雑な場合: 不動産、株式、事業承継など、財産の種類が多い、または評価が難しい場合。
- 相続人が複数いる、または関係性が複雑な場合: 相続人間の意見が分かれそうな場合や、特別な配慮が必要な場合。
- 遺留分が問題になりそうな場合: 法定相続分と大きく異なる遺言をしたい場合。
- 認知症などで判断能力に不安がある場合: 公正証書遺言の作成など、有効性を担保するための手続きが必要になることがあります。
専門家は、法律の専門知識に基づき、遺言書が無効にならないためのアドバイスや、ご自身の意思を正確に反映させるためのサポートをしてくれます。また、相続に関する他の手続き(遺産分割協議、相続税申告など)との連携についても相談できます。費用はかかりますが、将来的なトラブルを回避し、安心して相続を進めるためには、専門家への相談は非常に有効な手段と言えるでしょう。
成年後見制度の利用方法
親族の高齢化や認知症などにより、本人が財産管理や契約行為を行うことが難しくなった場合、その権利を守り生活を支援するための公的な制度が成年後見制度です。このセクションでは、制度の種類、利用するための具体的な手続きの流れ、そしてそれに伴う費用について詳しく解説し、読者が制度を理解し、必要に応じて適切に利用できるようになることを目指します。
成年後見制度の種類
成年後見制度には、大きく分けて「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があります。法定後見制度は、判断能力が低下した本人を支援するために、家庭裁判所が後見人等を選任する制度です。本人の判断能力の程度に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3つの類型に分かれます。
- 後見: 判断能力を欠く場合に利用され、後見人が本人に代わってあらゆる法律行為を行うことができます。
- 保佐: 判断能力が著しく不十分な場合に利用され、保佐人の同意が必要な行為と、保佐人が本人に代わって行うことができる行為があります。
- 補助: 判断能力が不十分な場合に利用され、補助人の同意が必要な行為や、補助人に援助を求めることができる行為があります。
一方、任意後見制度は、本人が元気なうちに、将来判断能力が低下した場合に備えて、信頼できる人に後見人となってもらい、財産管理などの事務を委任する契約(任意後見契約)を結んでおく制度です。この契約に基づいて、本人の判断能力が低下した際に、家庭裁判所の監督のもと、任意後見人が契約内容に沿って活動します。
成年後見制度の利用手続き
成年後見制度を利用するための手続きは、主に家庭裁判所への申立てから始まります。まず、申立人が家庭裁判所に所定の書類を提出します。書類には、申立書、戸籍謄本、登記事項証明書、医師の診断書などが含まれます。申立て後、家庭裁判所は、本人の意思を確認するための面談や、必要に応じて身上監護に関する調査を行います。また、親族等に意見を聴くための照会も行われます。これらの調査を経て、家庭裁判所は後見人等を選任し、審判が下されます。選任された後見人等は、法務局で登記手続きを行い、正式に後見人としての職務を開始します。職務内容には、財産管理、身上監護、身上の保護などが含まれます。
成年後見制度にかかる費用
成年後見制度の利用には、いくつかの費用がかかります。まず、家庭裁判所への申立てには、収入印紙代や郵便切手代などの実費が必要です。金額は申立ての種類によって異なりますが、一般的に数千円から数万円程度となります。また、申立てに必要な戸籍謄本や住民票、登記事項証明書などの書類取得にも費用がかかります。さらに、後見人等に支払われる報酬も考慮する必要があります。 報酬額は、担当財産額や身上監護状況などにより家庭裁判所が決定しますが、月額数万円が目安です。任意後見制度を利用する場合は、任意後見契約の公正証書作成費用も別途必要となります。
事例紹介:遺言執行者と後見人の活用例
ここまで遺言執行者と後見人の役割や違いについて解説してきましたが、実際にどのような場面で、どのように活用されているのか、具体的な事例を通して理解を深めていきましょう。ここでは、遺言執行者が活躍した事例と、後見人が行った財産管理の事例をそれぞれご紹介します。
遺言執行者が活躍した事例
遺言執行者は、遺言者の意思を正確に実現するために、遺言書に記載された内容に基づき、相続財産の整理や相続人間での話し合いを円滑に進める重要な役割を担います。例えば、以下のような事例が挙げられます。
Aさんは、ご自身の死後、長男と次男の間で相続に関するトラブルが起きないように、信頼できる弁護士を遺言執行者に指定しました。Aさんが亡くなった後、遺言執行者である弁護士は、遺言書の内容に従い、不動産や預貯金などの相続財産を正確に調査・リストアップしました。その後、相続人である長男と次男に対し、遺言書の内容を丁寧に説明し、遺産分割協議の立ち会いを行いました。特に、長男が希望していた自宅不動産の相続について、遺言執行者が客観的な立場からアドバイスを行ったことで、次男も納得し、円満な遺産分割が実現しました。この事例では、遺言執行者が第三者として冷静かつ公平に手続きを進めたことで、兄弟間の感情的な対立を防ぎ、遺言者の意思を正確に反映させることができました。
後見人が行った財産管理の事例
後見人は、判断能力が低下した本人(被後見人)に代わって、財産を管理したり、身上監護(日常生活の支援や医療・介護に関する手続きなど)を行ったりします。後見人の適切な財産管理によって、本人の財産が守られた事例を見てみましょう。
Bさんは、数年前に認知症と診断され、徐々に判断能力が低下してきました。そこで、ご家族の勧めもあり、家庭裁判所に成年後見人の選任を申し立て、長女が成年後見人に選任されました。成年後見人となった長女は、まずBさんの財産状況を把握するため、預貯金、有価証券、不動産などの財産目録を作成しました。その後、Bさんの生活費や医療費の支払い、年金の受け取りなどを適切に行いました。ある時、訪問販売業者がBさんに対し、不必要に高額な商品を契約させようとしました。しかし、成年後見人である長女が契約内容を確認し、Bさんの判断能力が低下していることを理由に、契約の無効を主張して、Bさんが不利益を被ることを防ぎました。このように、成年後見人は、本人の財産を不正な取引から守り、本人の生活を安定させるために不可欠な役割を果たしています。
まとめ:最適な選択をするために
これまで、遺言執行者と後見人のそれぞれの役割、両者の違い、そして遺言と後見制度がどのように連携するのかについて詳しく解説してきました。また、遺言書の作成方法や成年後見制度の利用方法についても触れてきました。これらの情報を踏まえ、ご自身の状況やご家族の将来にとって、どの選択が最も適切かを見極めることが重要です。
本記事で遺言執行者と後見人の違いを理解し、制度を適切に活用することで、相続の不安解消と将来のトラブル防止につながることを願っています。大切な家族のために、そしてご自身の安心のために、今できることから準備を始めましょう。
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