トピックス
ライフサポートの新しいサービスやメディア情報、
最新情報をお知らせしています。
2025年11月6日
死亡届の提出者ガイド:親族とその他、提出できる人を徹底解説

大切な人が亡くなった時、悲しみの中、様々な手続きが必要になります。その中でも最初に行うのが死亡届の提出です。しかし、「誰が提出できるの?」「期限は?」「必要なものは?」など、疑問は尽きないものです。この記事では、死亡届の提出者に関する疑問を解消し、スムーズに手続きを進めるための情報を提供します。親族だけでなく、その他の人が提出できるケースや、提出時の注意点についても詳しく解説します。
死亡届とは?提出の重要性と基礎知識
大切な方が亡くなられた際、悲しみの中で最初に行うべき重要な手続きの一つが「死亡届」の提出です。死亡届は、故人の死亡を公的に証明する書類であり、火葬許可証の取得など、その後の様々な手続きの基盤となります。このセクションでは、死亡届の基本的な知識、その提出がなぜ重要なのか、そして誰が提出義務を負うのかについて詳しく解説します。これにより、ご遺族の皆様が、混乱なく、そして正確にこの重要な手続きを進められるようサポートいたします。
死亡届の提出義務者:親族の範囲と優先順位
故人が亡くなった際、その事実を公に知らせるために最も重要な手続きの一つが死亡届の提出です。この手続きには法律で定められた「提出義務者」が存在し、一般的には故人の親族がその役割を担います。しかし、「親族」とは具体的にどこまでの範囲を指すのか、そして複数の親族がいる場合に誰が優先的に提出すべきなのか、といった疑問が生じることが少なくありません。特に、親族がいない、あるいは連絡が取れないといった状況では、手続きに迷うこともあります。本セクションでは、死亡届の提出義務者となる親族の範囲と、その優先順位について詳しく解説します。
親族とは?範囲の確認
死亡届の提出義務者として定められている「親族」とは、民法第725条に規定される範囲を指します。具体的には、配偶者、そして6親等内の血族(父母、子、兄弟姉妹、祖父母、孫、おじ・おば、甥・姪、曾孫、さらにその子など)、さらに3親等内の姻族(配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹など)がこれに該当します。ただし、死亡届の提出義務においては、これらの親族の中でも優先順位が定められています。一般的には、同居していた親族が優先される傾向にありますが、法律上の明確な順位付けは、故人との関係性や生活状況によって判断されることがあります。どこまでが「親族」として手続きを行う権利・義務を持つのかを正確に理解することは、円滑な死亡届提出のために不可欠です。
親族以外が死亡届を提出できるケース
故人に親族がいない、または親族が遠方に住んでいて速やかに手続きができない場合、親族以外でも死亡届の提出が認められることがあります。これは、故人の死亡という事実を速やかに公に記録し、必要な行政手続きを進めるために設けられた制度です。具体的には、故人と生計を共にしていた人や、故人が居住していた建物の所有者などが、その役割を担うことがあります。
同居人・家主・土地の管理者
故人に近親者がいない、または直ちに連絡が取れない場合、故人と同居していた人(同居人)が死亡届の提出義務を負うことがあります。また、故人が賃貸物件に住んでいた場合は、家主や管理会社、土地を所有している地主なども、一定の条件下で提出者となり得ます。これらの人々は、故人の死亡を知った事実に基づいて、速やかに市区町村役場へ届け出る必要があります。提出にあたっては、故人との関係性や、親族がいない、または連絡がつかない状況であることを明確に説明することが求められます。
病院・施設関係者による提出
病院や介護施設、老人ホームなどの医療・福祉施設でご逝去された場合、その施設の管理者や職員が死亡届の提出者となることが一般的です。施設側は、入所者(患者)の死亡を確認次第、速やかに市区町村役場へ連絡し、死亡診断書(または死体検案書)とともに死亡届の提出手続きを行います。これは、施設が故人の状況を最も正確に把握しており、親族への連絡が難しい場合でも、速やかな公的手続きを保証するためです。施設によっては、提出に関する独自のガイドラインを設けている場合もありますので、確認が必要です。
死亡届の提出期限と提出場所
死亡届は、故人が亡くなった際に、その事実を公的に証明し、様々な手続きの起点となる重要な書類です。この届出には、法律で定められた明確な期限と提出先が存在します。これらのルールを正しく理解し、速やかに手続きを行うことが、遺族の負担を軽減し、円滑な事務処理につながります。
提出期限について
死亡届の提出は、「死亡の事実を知った日」から数えて7日以内に行うことが、戸籍法によって義務付けられています。この「知った日」とは、一般的には医師による死亡診断書・死体検案書を受け取った日を指しますが、状況によっては異なる場合があります。もし、やむを得ない事情で7日を過ぎてしまった場合でも、罰則が科されることは稀ですが、速やかに提出することが推奨されます。なぜなら、死亡届の提出が遅れると、火葬許可証の発行が遅れたり、年金や相続などの手続きが滞る可能性があるためです。
提出場所について
死亡届の提出先は、原則として以下のいずれかの市区町村役場となります。1つ目は「故人の本籍地」、2つ目は「死亡地」、そして3つ目は「届出人の住所地」です。これらのうち、いずれか一つを選んで提出することができます。例えば、本籍地が遠方にある場合でも、死亡した場所の役場や、現在住んでいる場所の役場に提出できるため、手続きの負担が軽減されます。一般的には、手続きがしやすい、故人や届出人の関係が深い場所の役場を選ぶことが多いです。提出時には、医師が発行した死亡診断書(または死体検案書)と、届出人の印鑑、そして本人確認書類が必要となります。
死亡届の提出に必要なもの
死亡診断書(死体検案書)
医師によって発行される「死亡診断書」または「死体検案書」は、死亡届の提出に不可欠な書類です。 「死亡診断書」は、病死や自然死など、医療機関で最期を迎えた場合に医師が発行します。一方、「死体検案書」は、事故死、自殺、または死因が不明な場合に、医師が遺体を検案した上で発行されるものです。 これらの書類は、死亡の事実を公的に証明する最も重要な書類であり、死亡届の提出手続きにおいて必須となります。通常、医療機関や、場合によっては警察署から入手することになります。
届出人の印鑑と本人確認書類
死亡届の提出者(届出人)が用意すべきものとして、届出人の印鑑と本人確認書類があります。 印鑑については、一般的に届出人の認印で受理されることが多いですが、自治体によっては指定がある場合もございますので、事前に確認しておくと安心です。 本人確認書類としては、運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証、パスポートなどが有効です。これは、なりすましによる虚偽の届出を防ぐために必要となります。 これらの書類を準備し、死亡地、本籍地、または届出人の所在地を管轄する市区町村役場に提出します。
死亡届を提出できない場合の対処法
故人の死亡届の提出は、原則として親族や同居人などの「届出義務者」が行うものですが、様々な事情により、これらの人々が死亡届を提出できないケースも少なくありません。例えば、故人に法定相続人となる親族がいない、親族が遠方に住んでいて連絡が取れない、あるいは連絡がつかないといった状況が考えられます。このような場合でも、法律や行政手続きには代替手段や相談窓口が用意されています。本セクションでは、死亡届の提出が困難な状況に直面した際の具体的な対処法、誰が代わりに提出できるのか、そしてどのように役所と連携すれば良いのかを詳しく解説します。特に、身寄りがない方が亡くなった場合の手続きについても触れ、読者が直面する可能性のある困難な状況に対する具体的な解決策を提供します。
親族がいない、または連絡が取れない場合
故人に法定相続人となる親族が一人もいない場合や、親族は存在するものの、行方不明、長期の海外滞在、あるいは何らかの理由で連絡が取れない、といった状況で死亡届の提出ができないことがあります。このような場合、戸籍上の親族がいなくても、故人と生計を同じくしていた人、療養介護に当たっていた人、あるいは葬儀を執り行った人などが、事実上の届出義務者として死亡届を提出できる場合があります。具体的には、故人の葬儀を執り行った葬儀業者や、故人の友人、知人などが、故人の状況を最もよく把握している者として、役所に相談し、提出の可否を確認することが推奨されます。まずは、故人が死亡した場所を管轄する市区町村役場の戸籍課や市民課に連絡し、状況を説明して指示を仰ぐことが重要です。役所の担当者は、個別の事情に応じて、提出できる方や必要な書類についてアドバイスをしてくれます。
遠方に住む親族が提出する場合
死亡届の提出義務者である親族が、故人の居住地から遠方に住んでおり、すぐに役所へ出向くことが難しい場合でも、死亡届の提出は可能です。この場合、死亡届は郵送によって提出することができます。ただし、郵送による提出は、役所によっては認められていない場合もありますので、事前に管轄の市区町村役場に電話で確認することが必須です。郵送で提出する際には、死亡診断書(または死体検案書)の原本を同封し、届出人の本人確認書類のコピーも同封する必要があります。また、記入漏れや不備があると受理されない可能性があるため、事前に役所から死亡届の用紙を取り寄せ、記入例などを参考に正確に記入することが大切です。さらに、遠方に住む親族が直接役所へ行けない場合、葬儀社などの第三者に死亡届の提出手続きを代行してもらうことも一般的です。この場合、委任状が必要となるケースや、葬儀社が指定する書類に署名・捺印するだけで済むケースなど、葬儀社や役所の規定によって手続きが異なりますので、葬儀社とよく相談し、必要な手続きを確認してください。
死亡届に関するよくある質問
死亡届の提出に関して、多くの方が疑問に思われる点をQ&A形式でまとめました。専門家の知見も交え、手続きをスムーズに進めるための情報を提供します。
Q. 死亡届と火葬許可証はどのように関係していますか?
死亡届は、死亡の事実を公に証明する書類であり、その提出は火葬(または埋葬)を行うための第一歩となります。死亡届が役所に受理されると、その内容に基づいて火葬許可証が発行されます。つまり、死亡届の提出がなければ、火葬許可証は交付されないため、火葬や埋葬を行うことができません。一般的には、死亡届の提出から数時間から1日程度で火葬許可証が発行されます。
Q. 死亡届の提出が遅れた場合、どうなりますか?
法律上、死亡届は死亡の事実を知った日から7日以内に提出することが義務付けられています。しかし、提出が遅れたからといって、直ちに罰則が科されるケースは極めて稀です。重要なのは、遅れた場合でも必ず提出する必要があるということです。提出が遅れると、火葬許可証の発行が遅れ、葬儀のスケジュールに影響が出る可能性があります。そのため、遅れてしまった場合でも、速やかに市区町村役場へ届け出ることが大切です。
Q. 死亡届の控え(コピー)はもらえますか?
原則として、死亡届の提出時に「控え(コピー)」を受け取ることはできません。死亡届の原本は役所に保管されるためです。しかし、相続手続きや保険金の請求などで、死亡の事実を証明する必要がある場合には、「死亡届記載事項証明」という書類を取得できる場合があります。これは、死亡届の内容を証明するもので、役所の窓口で申請することにより発行されます。どのような場合に必要となるかは、提出先にご確認ください。
まとめ:死亡届をスムーズに提出するために
この記事では、死亡届の提出者、期限、場所、必要書類、そして提出できない場合の対処法まで、網羅的に解説しました。大切な人が亡くなった際の悲しみの中で、これらの手続きを滞りなく進めることが、故人への最後の務めとも言えます。本記事で提供した情報を参考に、正確な知識を持って、期限内に必要な手続きをスムーズに行い、故人の葬儀やその他の手続きを円滑に進められるようにしましょう。専門家のアドバイスも参考に、不安なく手続きを進めてください。
*死亡届に関しましては代行にて葬儀社がお手続きをいたしますのでご安心下さいませ。
福岡市 区役所・出張所などでの証明書(住民票,戸籍など)の取得
【公式】福岡市の家族葬7万円|追加費用なし明朗会計|ライフサポート

お見積・